■会則
東京都立病院臨床検査技師会会則
昭和38年 8月 1日 制 定
昭和49年 6月 22日 一部改正
昭和59年 6月 16日 一部改正
昭和62年 6月 13日 一部改正
平成 4年 3月 26日 一部改正
平成 5年 6月 23日 一部改正
平成16年 6月 17日 一部改正
平成21年 6月 19日 一部改正
平成30年 6月 14日 一部改正
令和 4年 6月 19日 一部改正
(名称)第1条 本会は東京都立病院臨床検査技師会という。(以下本会という)
(事務所)第2条本会の事務所は幹事長の勤務先に置く。
(目的および事業) 第3条本会は、臨床検査技師及び衛生検査技師(以下「検査技師」という)の学術技能の研鑽発掘を図り、
もって都民の保健・医療の向上に寄与することを目的とし、以下の事業を行う。
(1)会員相互の交流及び親睦向上に関する事業。
(2)学術・技能・地位の向上に関する事業。
(3)検査技師の倫理の高揚及び資質の向上に関する事業。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。
(構成)
第4条
本会は以下の会員で構成する。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同し入会した、東京都立病院機構、東京都及び東京都関連施設(監理団体、出資団体)に
勤務する常勤職員、再任用職員及び会計年度任用職員(非常勤・パート職員等)の臨床検査技師並びに衛生検査技師。
(2)名誉会員 本会の事業に顕著な功績があったもので総会において推薦されたもの。
(役員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会 長 2 名
(3)幹事 長 1 名
(4)副幹事長1 名
(5)会計 1 名
(6)会計監査2 名
(7)幹事 若干名(原則として各施設より1名)
(選出)
第6条 役員の選出は別に定める細則により行う。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再選を防げない。任期中の退任にあた っては、新役員の選出は別に定める細則で行い、任期は残任期とする。
(任務)
第8条
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)幹事長は本会の運営を処理し、会務を推進する。
(4)副幹事長は幹事長を補佐し、本会の事務を処理する。
(5)会計は本会の事務を統括する。
(6)会計監査は、年1回以上会計監査を行い、総会に報告する。
(7)幹事は会務を分担運営する。
(8)会長は本会の円滑な事業推進のために、別に定める細則により、専門部を設置する。
(会議)
第9条 本会の目的を達成するために次の会議をもつ。
(1)会議は総会、幹事会、三役会の3種とする。
(2)総会は本会の最高の意志決定機関であり、正会員をもって構成する。
(3)定期総会は毎年1回6月に開催し、臨時総会は幹事会の要により会長が召集する。
(4)総会はこの会則に定めるもののほか、事業計画の決定、事業報告の承認、その他事業運営に関する重要な事項を議決する。
(5)幹事会は前5条に定める役員(但し、会計監査を除く)で構成し、原則として毎月1回程度開催し、その他必要に応じ会長が召集する。
(6)幹事会はこの会則に定めるもののほか、総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべきこと、その他総会の議決を要しない、会務の執行に関することを議決する
(7)三役会は会務の執行を処理するため、必要に応じ会長が召集する。
会務の執行状況は幹事会に報告する。
(会議の成立及び議決)
第10条 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することが出来ない。
但し、委任状による代理出席を認める。
第11条総会では議長を選出し、議事は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会費)
第12条本会の事業を達成するために、総会で議決した細則により会費を徴収する。
第13条会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
第14条特別な事由で、総会で承認された場合、臨時会費を徴収することが出来る。
(会則の改廃)
第15条この会則は総会に於いて、出席者会員の3分の2以上の同意がなけれ ば変更することが出来ない。
第16条本会には、別に下記の細則を設ける。
(1)役員選挙細則
(2)会計細則
(3)専門部細則
(付則) (1)本会は昭和38年8月1日から実施する。
■細則
東京都立病院臨床検査技師会会計細則
平成16年6月17日一部改正
平成21年6月19日一部改正
令和 4年 6月19日一部改正
(会費)
第 1条 会員は、会計細則により年会費を納入しなければならない。
正 会 員 会費 1カ年 2、000円
(東京都立病院機構及び東京都の再任用職員、非常勤職員、会計年度職員、臨時職員等を含む)
名誉会員 原則として会費を徴収しない
(会費納入期限)
第 2条 会費の納入は、例年会計年度5月末日までに納入しなければならない。
(会計年度)
第 3条 会計年度は、6月1日より翌年5月31日までとする。
(雑則)
第 4条 本細則の改廃は総会で決定する。
付則 本細則は平成4年3月26日より発効する。
東京都都立病院臨床検査技師会役員選挙細則
(役員の範囲)
第1条 下記の役員は正会員をもって構成する。役員の選出は正会員の直接選挙より行い、立候補者の内有効投票数の比較多数を占めた者を次期役員とする。
但し、立候補者が定数に満たないときは、役員推薦委員会の議を経て推薦された者で総会の承認を得た者を選出する。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 2 名
(3)幹 事 長 1 名
(4)副幹事長 1 名
(5)会 計 1 名
(6)会計監査 2 名
第2条 幹事は、原則として施設毎に各1名を施設推薦等により選出する。
(選出)
第3条 選挙管理委員会 (1)会長は、役員改正年度にあたっては総会の3ヶ月前に選挙管理委員会を 設置し、総会3ヶ月前に次期役員を選出しなければならない。
(2)選挙管理委員会委員は、各施設の推薦等により選出され当分の間幹事との併任を妨げない。
(3)選挙管理委員会は互選により、委員長を選出する。
(4)委員長は委員と協議し下記の任務を行う。
選挙告示、立候補者の受付、投票事務、開票事務、当選人の総会報告。
(5)委員長は役員選挙告示後、締め切り日を経過し選挙による役員の選出が 選挙管理委員会で困難と判断された役員に付いては会長に報告をする。
第4条 役員推薦委員会
(1)会長は、選挙管理委員会から次期役員の定数が満たないと報告を受けた時は、 役員推薦委員会の設置を図らねばならない。
(2)役員推薦委員会は、三役より1名及び各施設より推薦された者の内5名 計6名で構成される。当分の間、選挙管理委員の内より互選により5名を選出する。
(3)役員推薦委員会は、次に揚げる事項を取り扱う。
1)役員候補の総会への推薦
2)役員選出に関する事務処理
3)役員に欠員が生じたときの取り扱い。
(細則の改廃)
第5条 本細則の改廃は総会で決定する。
付則 本細則は平成4年3月26日より発効する
東京都立病院臨床検査技師会専門部細則
平成16年6月17日一部改正
平成23年7月29日一部改正
令和 4年 6月19日 一部改正
(構成)
第1条 会には下記の専門部を置き、それぞれ副会長を担当部長とする。
(1)組織部
(2)学術部
第2条 専門部にはそれぞれ専門委員会を置き協同して会の発展に努力する。
(組織部)
第3条 組織部には下記の専門委員会を設置し、委員は幹事より選出する。
委員会の長は委員の互選とする。
(1)広報委員会
(2)組織委員会
第4条 広報委員会の任務は、会の広報、会員相互の交流を図る事務
第5条 組織委員会の任務は、この会の目的に必要な調査、規約改正等、組織・調査に関わる事務
(学術部)
第6条 学術部には登録された専門委員会を置くことが出来る。
第7条 学術部は専門委員会が主催する、講演会・研究会などへの援助及び参加会員の職免の手続き等の申請事務を行う。
(1)専門委員会への援助
援助限度額を原則として参万円とする。
(2)支援金申請方法
1)執行する1週間前までに学術部長宛に請求する。
2)請求がない場合原則として支払わない。
(3)余剰金について
1)支出が参万円に満たない場合は学術部へ返金する。
2)返金時は領収書を添付する。
第8条 学術部専門委員会は、専門分野の会員相互の学研の場とし、同委員会会員による自主的な運営を行い委員会の発展を図る。
専門委員会の運営について以下の規定に従う。
(1)講師の定義
1)外部講師:東京都立病院機構、東京都及び東京都の監理団体、東京都が出資した団体の施設以外に勤務するもの(職種を問わず)
2)内部講師A:東京都立病院機構、東京都及び東京都の監理団体、東京都が出資した団体の施設に勤務する技師、コメディカルスタッフ
3)内部講師B:東京都立病院機構、東京都及び東京都の監理団体、東京都が出資した団体の施設に勤務する医師
(2)講師謝礼基準
援助金の上限を参万円とし、外部講師謝礼は各委員会で判断し上限参万円とする。内部講師Aは五千円、内部講師Bは壱万円とする。
第9条 学術部は、会員の学会活動の発表の場として学術交流会を年1回以上開催する。
(1) 学術交流会に関する謝礼は以下の内容とする。
1)発表者には千円程度のギフト・商品券を支払う。
2)座長には、五千円を支払う。
(登録)
第10条 学術部専門委員会の登録は下記の要件を満たし、総会で承認された会をもって構成する。
(1)新規登録の要件
規約(会費等)、役員及び組織構成員名簿、年度運営方針及び事業日程を提出する。
(2)継続登録の要件
前年度事業経過報告、補助金収支報告、役員及び組織構成員名簿、次年度運営方針及び事業日程を提出する。
(細則の改廃)
第11条 本細則の改廃は総会で決定する。
付則 本細則は平成4年3月26日より発効する。